税理士ホームページ作成

WEBマーケティング総合研究所

税理士報酬規定

税理士の報酬は、平成14年3月までは税理士法によって最高限度額が決められていました。なので現在は効力の無いものです。参考としてまとめました。

現在は、この税理士報酬規定に提示されている額と比べてると、ほぼ全ての事務所がかなり安い額を提示しているかと思います。(この報酬規定が「最高限度額」を決めている規定なので、ある意味それは当たり前ではあります)
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なお、価格の基準がなくなったことで、料金が高いのか?安いのか?をお客さまが簡単に判断できなくなりました。そのため、お客さまの多くは、ホームページやパンフレットなどからサービス内容と料金を事細かに検討する傾向が強くなっています。

税理士の先生が、新規顧客を獲得するときには、この変化についてしっかりと考える必要があります。

ちなみに宅建業者(不動産屋など)はまだ報酬規定が残っています。国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」によって決まっています。

税務顧問報酬(月額)

所得税

総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
200万円未満 2,000万円未満 20,000円
300万円未満 3,000万円未満 30,000円
500万円未満 5,000万円未満 45,000円
1,000万円未満 1億円未満 65,000円
2,000万円未満 2億円未満 75,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 95,000円
5,000万円以上 5億円以上 105,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5千円を加算

法人税

期首資本金等基準 年取引金額基準  報酬額
200万円未満 2,000万円未満 30,000円
300万円未満 3,000万円未満 35,000円
500万円未満 5,000万円未満 50,000円
1,000万円未満 1億円未満 70,000円
3,000万円未満 3億円未満 85,000円
5,000万円未満 5億円未満 100,000円
1億円未満 10億円未満 130,000円
3億円未満 30億円未満 160,000円
5億円未満 50億円未満 190,000円

住民税及び事業税

事業所(地方税法に規定する事務所又は事業所をいう。以下同じ。)1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額

消費税、特別地方消費税その他消費税

1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額 (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取り扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取り扱う。

給与等の源泉所得税その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く)

1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取り扱う。

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税務代理報酬

所得税

総所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
200万円未満 2,000万円未満 60,000円
300万円未満 3,000万円未満 75,000円
500万円未満 5,000万円未満 100,000円
1,000万円未満 1億円未満 170,000円
2,000万円未満 2億円未満 255,000円
3,000万円未満 3億円未満 300,000円
5,000万円未満 5億円未満 400,000円
5,000万円以上 5億円以上 450,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 2.5万円を加算

※分離課税譲渡所得

所得金額基準
年取引金額基準
報酬額
300万円未満 3,000万円未満 100,000円
500万円未満 5,000万円未満 150,000円
1,000万円未満 1億円未満 200,000円
3,000万円未満 3億円未満 350,000円
5,000万円未満 5億円未満 500,000円
5,000万円以上 5億円以上 550,000円
1千万円増すごとに 1億円増すごとに 5万円を加算

法人税

所得金額基準 年取引金額基準 報酬額
100万円未満 2,000万円未満 60,000円
150万円未満 3,000万円未満 80,000円
200万円未満 5,000万円未満 100,000円
400万円未満 1億円未満 170,000円
1,200万円未満 3億円未満 300,000円
2,000万円未満 5億円未満 400,000円
4,000万円未満 10億円未満 550,000円
1.2億円未満 30億円未満 700,000円
2億円未満 50億円未満 800,000円
2億円以上 50億円以上 900,000円
1億円増すごとに 25億円増すごとに 10万円を加算

住民税及び事業税

事業所1ケ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当

消費税、特別地方消費税その他消費税

期間取引金額 >報酬額
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 80,000円
1億円未満 100,000円
5億円未満 120,000円
5億円以上 150,000円
1億円増すごとに 1万円を加

(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件としてとり扱う。だたし消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取り扱う

税務代理報酬の最高限度額

■所得税(分離課税譲渡所得除く)
総所得金額基準 年取引金額基準  報酬額
200万円未満 2,000万円未満 60,000円
300万円未満 3,000万円未満 75,000円
500万円未満 5,000万円未満 100,000円
■法人税
所得金額基準 年取引金額基準  報酬額
100万円未満 2,000万円未満 60,000円
150万円未満 3,000万円未満 80,000円
200万円未満 5,000万円未満 100,000円
400万円未満 1億円未満 170,000円
1,200万円未満 3億円未満 300,000円
■相続税(基本報酬額100,000円に次の金額を加算する)
遺産の総額 報酬額
5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
■贈与税
取得財産の価額 報酬額
100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
■地価税(基本報酬額20万円に、次の基準による報酬額を加算する)
取得財産の価額 報酬額
100万円未満 35,000円
300万円未満 60,000円
500万円未満 100,000円
1,000万円未満 120,000円
■固定資産税
取得財産の価額 報酬額
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 35,000円
3,000万円未満 50,000円
5,000万円未満 65,000円
1億円未満 100,000円
1億円以上 135,000円
5千万円増すごとに 3.5万円を加算
■その他の税目
課税標準額 報酬額
500万円未満 20,000円
1,000万円未満 40,000円
3,000万円未満 60,000円
5,000万円未満 100,000円
1億円未満 200,000円
5億円未満 500,000円
10億円未満 1,000,000円
10億円以上 1,100,000円
1億円増すごとに 10万円を加算

 

不服申し立ての代理報酬(税務書類の作成報酬は別に受ける。)

1.異議申立て 300,000円
2.審査請求   500,000円

加算報酬
事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。

税務書類の作成報酬

  1. 納税申告書、修正申告書及び更正の請求書(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
    1. 所得税:第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
    2. 法人税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
    3. 住民税及び事業税:第2に定める税務代理報酬額の30%相当額
    4. 消費税、特別地方消費税その他消費税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額。ただし消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とする。
    5. 相続税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
    6. 贈与税:第2に定める税務代理報酬の30%相当額
    7. 地価税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
    8. 固定資産税:第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
    9. その他の税目(法第2条第1項に規定する除外税目を除く。):第2に定める税務代理報酬額の50%相当額
  2. 不服申立書
       50,000円
  3. 相続税物納申請書(当該申請書に添付すべき物納財産目録等の税務書類を含む。)
      150,000円
  4. 相続税延納申請書及び贈与税延納申請書(当該申請書に添付すべき明細書等の税務書類を含む。)
       50,000円
  5. その他の書類(法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む。)等)
      1事案につき-------20,000円
  6. 法第33条の2第1項業務に対する報酬
      第2に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額

おわりに

上記のように、これまで最高限度額が決まっていたことで、お客さまの多くは、これを目安に税理士報酬を判断していました。

しかし、報酬金額が自由に設定できる現在では、お客さまは、サービス内容と金額の比較を慎重に行なう傾向が強くなっています。

今はホームページを持つ事務所が増えており、お客さまは、まず、それらのホームページを比較検討しながら先生を選びます。その時に料金も去ることながら、どのようなホームページをお客さまに見ていただくのか?ということが、大きなポイントになるでしょう。

もし、ホームページを活用した新規顧客の獲得についてご興味がありましたら、下記のページもご参考にしてください。

 

 

 

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